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日本に在留する資格を持っていない外国人が、日本での仕事を見つけることはとても難しいです。
日本の「ハローワーク」は、在留資格を持っていない外国人には求人会社を紹介してくれないことも原因のひとつかもしれません。
日本では多くの会社で人手がたりなくて、こまっています。
そこで2019年4月から「特定技能」という在留資格ができて、人手不足の12分野(開設当初は14分野)で外国人労働者が働けるようになりました。また、2024年9月30日からは自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野、木材産業分野の4分野が追加になり、現在は16分野となっています。
「特定技能」の在留資格は「技能実習3年間を良好に修了」した場合、又は「専門級技能試験合格+日本語能力N4以上」であることで認められます。
技能実習修了者で日本に在留中であれば「特定技能」の在留資格がほぼ認められますので、ハローワークは就職希望先を紹介してくれることもあります。そして就職先が決まれば正式に特定技能への在留資格変更手続きを行って就業できます。
ところが海外に住んでいて、「専門級技能試験合格+N4以上」の海外在住者には、この時点では何の在留資格もないので、ハローワークでは就職先を紹介することができません。
就職先を見つけて就職が決まらないと特定技能の在留資格の申請そのものができませんから、海外在住の特定技能(推定有資格)者が特定技能で就職するのが難しいのです。
そこで海外在住中の求職者と求人企業が、「特定募集情報等提供事業者」の届け出を行った幣事務所の掲載情報を活用することで、両当事者のマッチングが円滑に行われるように、海外在住の求職者情報を提供することといたしました。
求職者情報の掲載を希望される方は、
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(特定募集情報等提供事業届出受理番号 51-募-000795 )
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行政書士 池田 司